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「有休の義務化」について解説!2019年4月から法律はどう変わる?

有休 取得 義務化
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皆さんの会社はお休みが取りやすい会社ですか?

 

中には「休みにくい」「会社からあまり良い顔をされない」といった方もいるのではないでしょうか。実際、私も以前働いていた会社では、ほとんど有休を取ることができませんでした。

こういった会社も少なくないことから、政府が2019年4月から有給休暇に関する新しいルールを作りました。

今回はそのルールについて解説していきたいと思います。

年次有給休暇とは?みんなが取得できるの?

有給休暇とは

有給休暇とは、会社からお給料が支払われる休暇のことです。

有給休暇を使うと、例え休んだとしてもその日の分のお給料が働いているときと同じように支払われる、ということです。

正式には「年次有給休暇」と言い、毎年一定の日数、休暇日が与えられます。年休、有休とよく呼ばれているものと同じです。

有給休暇は法律で義務付けられている

有給休暇は「法定休暇」です。

法定休暇というのは、法律で定められている必ず会社から労働者に与えなければならない休暇のことです。

会社は労働者を雇った日から数えて6か月の間、継続して勤務し、全労働日数の8割以上出勤した人に対して10日の有給休暇を与えなければならない。

と労働基準法でも定められています。

有給休暇の付与日数(原則)

継続勤務年数 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
付与される有休日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

また、会社は労働者から有給休暇を取りたいと言われた場合、原則拒否することはできません。

しかし、言われた時期に有給休暇を取られるとどうしても事業に影響が出るといった場合には、有給休暇を他の時期に変更できるとも定められています。

 

また、パートタイムで働く人(労働日数が少ない人)も、働く日数に応じて有給休暇を取得することができます。

条件は、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の人です。

パートタイムなどの所定労働日数が少ない人に対する付与日数

有給休暇 付与日数 パート引用元:厚生労働省HP

※太枠部分の人は、2019年4月からの「年5日有給休暇の取得の義務化」に適用されます

有休の取得率はどれくらい?

2018年12月にエクスペディアが発表した【世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査2018】 によると、日本の有休取得率は、有休取得日数ともに世界19か国で最下位との結果が出ています。

しかも有給取得率の世界最下位は3年連続となっています。

エクスペディア 有給取得率引用元:エクスペディア「有給休暇国際比較調査2018」

 

そもそも有給休暇は、お給料がもらえることを保障された休暇をとることによって、働く人の心身のリフレッシュを図ることを目的とするものです。

 

労働者が、心も身体も健康に働き続けられるように取得するのが、有給休暇です。

しかしながら、今の日本では有給休暇を思うように取得できていない人が多いのが実情です。

 

そこで、政府は「働き方改革」の一環として、2019年4月から、労働者がより有給休暇が取得しやすいような新ルールを設けたという訳です。

2019年4月からの「有給休暇の新ルール」

有給休暇”取得させる”ことの義務化

今までの有給休暇制度は、決められた日数を付与することが決められていました。

しかし、先ほどのデータにもありましたが、今日本では有給の取得率が低くなっているのが問題になっています。

 

休むと周りの同僚へ迷惑をかけてしまうからと遠慮して休めなかったり、会社の気質として休むことをよしとしない雰囲気があったり等の理由が主に上げられます。

このため、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての会社において労働者に「取得させること」が義務付けられました。

 

今までは、「有給休暇を与えること」だけが義務だったのが、有給消化をさせることも義務付けられたということですね。

【2019年4月からの新ルール】

年5日の年休を労働者に取得させることが使用者(会社など雇う側)の義務となる。(対象:年休が10日以上付与される労働者)

※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

会社(雇う側)は、労働者ごとに、有給休暇を付与した日から1年以内に、5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。

そして、時季の指定について、会社側は労働者の意見を聞かなければいけません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得になるよう、労働者の意見を尊重するよう努めなければならないとのことが義務付けられました。

 

パートタイムなどの労働日数が少ない労働者についても、一定条件を満たせばこの新ルールが適用されます。(※目次1「有給休暇は法律で義務付けられている」を参照)

取得させなかった会社には罰則も、、!

もし会社が、社員に上記のような取り決めの中で、有給を取得させなかった場合には、罰則が科せられることがあります。

最低年5日の年休を取得させなかった場合、会社は従業員一人当たり最大30万円の罰金となります。

とはいえ、いきなり処罰を与える、というよりは「丁寧に指導し、改善を図っていただく」というスタンスで国は有給休暇の取得促進に努めていくようです。

罰則を設けるほど、国は有給取得の低さを問題視しており、今後働く人々がしっかり休むことができるような体制を作っていくよう取り組んでいるのです。

有給休暇の仕組みを理解して、しっかり取得しよう

以下が、2019年4月以降の「有給休暇の義務化」に関するまとめです。

まとめ

・付与日数10日以上の労働者が対象(パートタイムの人も一部対象)
・取得させる日数は最低5日間
・違反した場合は、一人あたり30万円以下の罰金
・施行日は2019年4月1日

 

「有休がとりにくい」「会社から嫌な顔をされる」「とりづらい雰囲気がある」といった悩みを持つ方はたくさんいると思います。

ですが、この春からは国が有給休暇の取得を義務付けました。

皆さんには有給休暇を取る権利があります。

 

会社の人に、自分がいないときの対応をお願いすることもあるかもしれませんがそれはお互いさまです。

なので今まで気を使って休めなかった人も、堂々とお休みを取って、しっかりリフレッシしてくださいね。