「労災」(労働災害)とは、仕事が原因で起こるけがや病気などのことです。
仕事中にケガをしてしまったり、業務が原因で病気になったときは、国からお金が出る仕組みになっています。
しかし、この労災が認められるには一定の基準を満たす必要があります。
仕事中にケガをしてしまった人は、「お金は出るのかな?」「ケガは治るんだろうか、、」など本当に不安な思いをしていると思います。
もし、会社が労災を認めてくれなくて困っている場合は、本当にその理由が正当なのかも知りたいですよね。
この記事では、労災による補償を受けるための条件や、会社が労災を認めない場合に取るべき対応などについて解説していきます。
- 自分が労災認定を受けられるかどうか知りたい人
- 労災認定を受けるための方法が知りたい人
- 会社が労災認定を認めてくれない時の対応が知りたい人
目次
労災保険の仕組み
労働者(経営者以外)は皆、労災保険に加入している
掛け金を払った覚えはないと思いますが、労働者(経営者以外)の皆さんは、労災保険に加入しています。
従業員を1人でも雇っている会社は、労災保険に加入することが義務づけられているのです。そしてその掛け金は会社が支払います。
自分が掛け金を払っていないので、そんな保険に加入していたとは知らなかったという人もいるかもしれませんが、基本的にはみなさん加入しているはずであり、
業務中や通勤中に何かあれば、厚生労働省から保険料の給付が受けられることになっています。
労災認定される条件とは
正社員じゃなくても受けられる
労災認定は、アルバイト、パート、契約社員、外国人など関係なく、皆が受け取ることができます。
受け取ることができないのは、「請負」と呼ばれる特殊な働き方をしている人であったりや、経営者の立場にいる人たちです。 彼らは法的に「労働者」とは認められないからです。
ですので、自分は正社員じゃないから労災認定を受けられない訳ではないので、もし業務や通勤に関連して、ケガや病気をした場合は、迷わず会社に相談するようにしましょう。
労災が認められる基準
労働基準監督署に労災として認定してもらうためには、その事故やケガ、病気が「仕事によって発生したものである」と認められないといけません。
それを判断するために、設けられている基準が以下の二つです。
- 業務遂行性――被害の原因が仕事中に発生したものか
- 業務起因性――被害の原因と仕事内容に関係があるか
被害の原因が仕事中に発生したものか(業務遂行性)
けがや病気などの原因が仕事中に発生したものかどうかを「業務遂行性」といいます。
わかりやすい例を挙げると、工場などで作業中に機械に巻き込まれたといったケースや、工事現場で重い荷物を足に落として骨折した、などのケースが挙げられるでしょう。
事務仕事でも、階段から落ちたり何かの拍子で、ケガをすることもあるでしょう。席替えの時に、机で脚を踏んでしまって骨折したケースも見たことがあります。
その場合も仕事に関連しいての事故となるので、労災は認定されます。
それ以外にも、通勤途中の事故(通勤災害)も「仕事中に発生したもの」と捉えられます。
ただし、通勤中の事故は様々なケースがあるので、労災が適用されそうか、相手や自分が加入している保険は使えるかなどケースバイケースで見ていくことになります。
被害の原因と仕事内容に関係があるか(業務起因性)
けがや病気などの被害と仕事内容が業務に関連して起こったものかどうかを「業務起因性」といいます。
例えば「職場のパワハラによるストレスで摂食障害になった」「度重なる激務でうつ病になった」といったケースは、「業務に関連して起きたもの」ですので、労災と適用される可能性が高いです。
労災認定されないケース
①基準を満たさないケース
まず、先ほど説明した業務遂行性、業務起因性が認められなかった場合は、労災とは認定されません。
例えば、休暇中に社用車を使って実家へ帰省中、交通事故に遭い、重傷を負ってしまった場合も、業務遂行性がなく、休暇中の事故となるので、業務が原因のケガだとは認められません。
②本人に重大な落ち度があるケース
労災では、本人の犯罪行為によって生じた事故や、本人に明らかな過失があるケースでは、労災保険の給付はしてもらえません。
例えば、酔っぱらっての運転や、スマホ操作をしながらの運転中の事故の場合は、明らかに本人がその事故の原因だと認識されるので、労災は適用されません。
その他にも、危険であるとわかりきっている場所にあえて自ら立ち入るなど、自分に明らかな過失がある場合は、保険給付が制限されてしまいます。
ですが、本人に大きな過失がある場合でも、保険給付の全てが受けられなくなるわけではなく、一部は受けられる可能性もあるので、確認は必要です。
労災認定されると受けられる保障5つ
労災認定されると受けられる保障は主に以下の通りです。
今回はこの中の、主な5つに焦点をあてて説明していきます。
①療養給付
労災として認められると、ケガや病気の治療にかかった費用を国が負担してくれます。
ただし、労災の保険給付においては、完璧に完治するまでは給付がありますが、これ以上治療しても大幅な症状改善の効果が期待できなくなったという場合は、そこで給付が終了します。
そして、もしこれ以上の治癒が期待できないと判断された後、なんらかの後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害というものに該当するかどうかという問題となります。(後で説明します)
②休業補償給付
休業補償給付とは、業務中のけがや病気で仕事を休まなければいけなくなった場合に、受けられる給付です。額としては、給与額の6割が「休業補償給付」として支給され、さらに、これとは別に、給与額の2割が「休業特別給付」として支給されます。
補償の金額は、おおよそ労災発生時にもらっていた月給の8割です。
ボーナスなど、臨時で支払われるものは基本的に入ってきません。
③障害補償給付
怪我や病気によって、後遺障害が残った場合には、障害補償給付というものが受け取れます。
先ほど書いた通り、「これ以上治療しても回復が見込まれない」といった場合の後遺障害に対する補償給付という形になります。
ただし、この障害補償給付の支払いを受けるためには、その症状が「後遺障害」として医師からの認定が必要になります。
後遺障害として認定された場合には、後遺症レベルに合わせた等級に対して給付がもらえます。
基本的には、後遺障害等級が重ければ重いほど受け取れる障害補償給付の金額は大きくなります。
④傷病補償年金
この給付は、重度の傷病について、事故から1年6カ月が経過してもまだ治療が終了しない場合に受け取ることができるものです。
通勤中の事故の場合は、「傷病年金」といい方が変わります。
条件は
- そのケガや病気が治っていないこと
- そのケガや病気による障害レベルが傷病等級表に当てはまること
です。
傷病等級表の詳細は厚生労働省のホームページに載っているので参照してください。
⑤遺族補償給付
業務中や通勤が原因で亡くなった労働者の遺族が受け取れる給付です。
通勤災害の場合は、遺族給付とも言います。
また、葬祭をした遺族に対してもそれにかかる費用が支給されます。
労災申請の流れ
①まずは会社に報告する
もちろん通勤中の事故などの場合でも、ひと段落したら「すぐに」会社に電話をしてください。
いち早く事態を把握してもらうことが大切です。
②労働基準監督署に請求書を提出
③労基署による調査
そのため、労働者や会社から労災の「請求書」が労働基準監督署に提出されても、すぐに労災と認定されるわけではなく、労働基準監督署による調査が行われます。
労働基準監督署が、労働者や会社、労働者を治療した医療機関に対して調査することもあります。
④労災が認定される(もしくは非認定)
労働基準監督署から、定められている「基準」をクリアしていると判断されれば労災が認定されます。そうすればあとは、労基署の手順に従って、治療を受けていけば大丈夫です。
ただし、基準を満たしていないと判断されれば、認定はされません。
非認定でもし納得ができない場合は、労働者は労働者災害補償保険審査官に審査のやり直しを請求できます。
(ただし、労働基準監督署の労災非認定から3カ月以内)
会社が労災認定してくれない時はどうする?
労基署に提出する書類には、会社が記入する欄もありますし、会社からも労災認定を認めてもらう必要があります。
どうしても、会社が業務中のケガや病気を労災だと認めようとしてくれない場合は、「弁護士に相談してみる」のも一つの方法です。
一人で抱え込むには、大きすぎる問題の場合もあります。その時は、一人で抱え込まずプロに相談してみてください。
また説得力をあげるために、「業務関係で起きました」という証拠がもしあれば必ず保管しておくようにしましょう。(写真や証言、メモでもなんでも良いです。)
労災認定についてのまとめ
もし業務中や通勤中にケガをしてしまったといった場合は、すぐに上司を通して会社に連絡するようにしてください。
また、会社が労災認定してくれないなどで、悩んだ場合は弁護士に相談するのも一つの方法です。
自分が悪くないのに、ケガや病気にかかるのは本当に辛いことだと思います。うまく進まないときは、周りの人やプロの助けを借りながら、あきらめずに声を上げてください。
また、労災についての仕組みも自分でしっかりと理解しておくようにしましょう。