ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであればこの制度を活用できます。
ですが、利用するには申し込み期限があり、その期日をすぎるとこの制度は利用することができません。
ワンストップ特例制度の申し込み期限が過ぎてしまったけどどうしよう!
申し込むときにワンストップ特例制度にしてなかった!控除は受けられるの?
と焦っている方もいるかと思います。
ワンストップ特例制度の申し込みを忘れた場合は確定申告をすれば問題ないのですが、確定申告ってなんだか難しそう。。
そんな方向けに、今回はワンストップ特例制度を申請し忘れた場合の対処法をご紹介したいと思います。
目次
ワンストップ特例制度を申請し忘れた時の対処法
申請し忘れたら、自分で確定申告をしよう!
ふるさと納税でワンストップ特例制度の申請をしていなかった場合は、確定申告をすれば寄附金控除を受けることができます。
「確定申告をする」というと難しく聞こえるかもしれませんが、今ではネットや郵送でも出来るようになっていますし意外と簡単です。
毎年の確定申告のスケジュールは2月中旬~3月中です。ワンストップ特例制度の申請期日は1月上旬(2018年度分の場合は2019年1月10日まで)なので、ワンストップ特例制度の申請期日を過ぎたとしても確定申告には間に合います。
また、ワンストップ特例制度は以下の条件にあてはまる人しか利用できないので、これらにあてはまらない場合は、どちらにせよ自分で確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例制度が使える条件
- 1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
- ふるさと納税をした年に、確定申告をする必要が無い人
つまりは、フリーランスや自営業の人はこのワンストップ特例制度は使えないということです。
また、サラリーマンでも年収2000万円以上の人は確定申告をする必要があります。
自分が確定申告をする必要があるのかどうかわからない!という方は、こちらの記事を参考にしてください。
ふるさと納税の確定申告までの流れ
ふるさと納税で自治体に寄付をしたときの、流れはこんな感じです。
この緑の部分が、ふるさと納税でワンストップ特例申請をしない場合に変わってくるところです。
確定申告をすると、行った寄付金額に応じて、税金の優遇措置が設けられており、自己負担額が2,000円を超えている場合には、住民税と所得税の還付・控除の対象となります。
例えば10,000円のふるさと納税を申し込んだ場合は約8,000円分 が控除されて、返ってくるということです。
確定申告をしないと控除が受けられず、損をしてしまいます。
なので、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、必ず確定申告はするようにしましよう。
準備するもの
ふるさと納税の確定申告で必要なものは以下の通りです。
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各自治体が発行する「寄附金受領証明書」
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会社からもらう源泉徴収票
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返ってくる税金の受取用口座の通帳
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マイナンバーの通知表かマイナンバーカード
- シャチハタ以外の印鑑(e-taxの場合は不要)
返礼品と同じタイミングか、後にお送られてくる寄付金受領証明書は、確定申告で必要になるので、必ず保管しておきましょう。
また、会社から毎年配られる源泉徴収票も確定申告で必要になります。
そして、返ってくる税金を受け取る口座番号が必要なので、通帳を用意しておきましょう。
あとは、印鑑とマイナンバーが分かるものを準備しておけば大丈夫です。(電子申告でインターネットから行う場合は印鑑は不要です)
確定申告をするときにもワンストップ特例制度を申請する場合でも、マイナンバーが必要になります。マイナンバーカードを作っておくと、とても便利なのでまだ持っていない場合は参考にしてみてください。
確定申告をする方法
①手書きで作成し、郵送あるいは税務署に持参する
確定申告の申告書は、全国の税務署や国税庁のホームページでダウンロードできます。必要項目を記入して、税務署に郵送するか直接持っていく方法です。
②PCで確定申告書を作成し、郵送あるいは税務署に持参する
申告書は国税庁の確定申告用のサイト上で作成することができます。web上から金額の入力を行い、作成済みの申告書をプリントアウトして、税務署に郵送するか直接窓口まで持っていきます。
一見難しそうに思うかもしれませんが、丁寧な説明を見ながらなので意外と簡単です。(私も初めてやった時は、不安でしたが一発でできました)
③インターネットを利用して電子申告(e-tax)
申告書の作成手順は②と同様ですが、ネット経由で申告書を送付するため
- 電子証明書(マイナンバーカード、または有効期間内の住民基本台帳カード)
- ICカードリーダ
- ソフトウェアのインストール
が必要になります。ですが、プリントアウトや郵送する手間がなくなったり、一部書面の提出もいらなくなる場合があります。
もし確定申告に慣れてなくて、不安な方は税務署に持参して相談してから提出することをおすすめします。
仕事が忙しくて休むことができない人は、税務署に行くのが難しいと思うので、郵送かネット上から確定申告書の提出にチャレンジしてみてください。
ふるさと納税の寄付金受領証明書を紛失した場合
もし寄付金受領証明書をなくしてしまった場合は、自治体への確認が必要となります。
自治体に連絡すれば、「寄附金受領証明書」を再発行してくれるでしょう。
対応は自治体によって異なるので、紛失した場合は、まずふるさと納税をした自治体に連絡してださい。
連絡先が分からない場合は、総務省ふるさと納税ポータルサイトからも確認できます。
ワンストップ特例制度と確定申告では控除内容が実は違う
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてすむ便利な制度ですが、実は控除の内容は違ってくるんです。
ワンストップ特例制度と確定申告のどちらを行ったとしても、基本的には控除額に差はありません。
違いがあるのは控除の内容です。
本来、ふるさと納税は、通常の確定申告を行うと所得税と住民税から控除を受けることができます。
所得税は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
住民税は、寄附金額に応じた控除額が住民税から差し引かれ、6月上旬頃に送られてくる住民税決定通知書で確認することが可能です。
ですが、ワンストップ特例制度を申し込んだ場合、控除対象となるのは住民税のみになります。
払いすぎた所得税が返ってくるという形ではなく、所得税で控除されなかった分は翌年度から毎月払う住民税で控除されて、還元されます。
つまりは、所得税の支払いすぎで返ってこなかった分が、住民税の控除の方に回されて月々支払う金額が少なくなる場合があるということです。
住宅ローンの控除を受けている人は、ワンストップ特例制度と確定申告の控除額に差が出る場合があります。
詳しくはこちらのページを参考にしてください。
確定申告の期日を過ぎてしまったら控除は受けられない?
確定申告書の提出期限から5年以内であれば、「更正の請求」という手続きを行うことによって、寄付金の控除が受けられる場合があります。
つまり、この手続きによって、納めた税金が多すぎた場合や、戻ってくる税金が少なかった場合に、税務署に訂正をしてもらい、税金を返してもらえるように求めることができます。
提出期限について少し補足をしておくと
例えば、2019年の確定申告期間は2月18日~3月15日です。この場合は、この2019年に出した確定申告の分を更正請求するには、5年後の2024年3月15日までに手続きを行う必要があります。(期限日が土日祝日と重なる場合は、それらの翌日までが期限です。)
来年のワンストップ特例制度の申し込み期日
ちなみに、2019年のワンストップ特例制度の申請期限は2020年1月10日(金)までです。
自治体によっては、12月早めに締め切りを設定している場合もあります。
なのでワンストップ特例制度でふるさと納税をしようと考えている人は、お目当ての自治体を早めにチェックしておくことをお勧めします。
もし、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を忘れてしまった方は、この記事をぜひ参考にしてください。