新社会人の皆さんは入社2年目になると、給与の手取り額が減るの知っていますか?
もしくは、二年目になって「あれ?なんか手取り減ってない?どうして?」と疑問に感じている人もいるかもしれません。
その減っている理由は「住民税」という税金が関わっています。
今回は、この「住民税」について、分かりやすく解説したいと思います。
そもそも「住民税」って何?
住民税とは
住民税とは、都道府県が集めている都道府県民税と、市町村が集める市町村民税(東京23区は特別区民税)を合わせた言い方です。
住民税には個人住民税と法人住民税の二種類あるんですが、社会人2年目の皆さんに関係するのは、個人住民税の方なので今回は個人住民税について解説していきます。
住民税が集められる目的は、集めた税金で地方自治体による教育、福祉、防災、ゴミ処理などの行政サービスを行うためです。
一定額以上の収入がある人から、収入に応じてその税金金額が決められるという仕組みになっています。
毎年1月1日の居住地に納付
住民税は、払う年の1月1日現在に自分の住所がある都道府県または市区町村で課税されます。
1月1日時点の居住地なので、その後に転勤などで引っ越しをしたとしても、引っ越し先の居住地に対して納めるのではなく、1月1日時点の居住地に納めます。
ただし、翌年の1月1日には引っ越し先の住所が対象となり、その居住地に対する納税の義務が発生します。翌年は引っ越し先の居住地に住民税を納める、ということになります。
住民税の徴収方法と納付方法
住民税の徴収方法
住民税は基本的に、所得割と均等割の2種類を合わせて納めることになっています。
所得割は、私たちの所得額(収入のこと)によって納める金額が変わります。
住民税を納める年の、前年1月1日から12月31日までの収入に対して、都道府県民税4%、市町村民税6%、合計10%の税率がかけられます。
均等割は収入の額に関係なく、一律(地域によって異なる)の金額を納めることになっています。標準税率は、都道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円となっています。
所得割 | 収入に比例して税額が決まる |
均等割 | 収入の大小に関係なく、一定額 |
住民税を納める方法
一般的に会社で働いているサラリーマンの場合は、「特別徴収」といった納付方法になります。
「特別徴収」は会社などからお給料をもらっている場合の納付方法です。一年の税額を12回(6月~翌年5月まで)に分けて、お給料から天引きされる形で納付される方法です。
ちなみに「普通徴収」といった納付方法もありますが、これは特別徴収に当たらない人(自営業者、フリーランスの方など)が当てはまる納付方法です。
住民税が引かれる時期が「社会人2年目」の6月
そろそろ、なぜ入社二年目で住民税が天引きになるのか謎が解けてきたのではないでしょうか。
上記で説明した通り、住民税というのは前年の収入額を対象として計算されます。
つまり、社会人1年目だと、その対象となる収入額がまだないので住民税はかかってきません。
しかし、社会人2年目になると前年の所得(社会人になった4月から12月まで)に対して、住民税が計算されて徴収されます。
そして、会社で働く人は「特別徴収」という納付方法になるので、一年の税額を6月~翌年5月まで12回に分けて、お給料から天引きされる形で納めるという訳です。
こういう事情から、社会人1年目にはかからなかった税金が、入社2年目の6月から天引きさるのが住民税の仕組みです。
「住民税」についてのまとめ
それでは、住民税について簡単にまとめたので、最後の復習で確認しましょう。
- その年の1月1日の居住地で課税される
- 前年の収入額で納める金額が決まる
- 社会人2年目の6月から住民税が引かれる
- 6月~翌年5月まで12回に分けて、毎月お給料から引かれる
今、社会人一年目の人は次の6月(入社2年目)に「住民税の通知書」が届きます。
そこにあなたの住民税の金額が書かれています。
二年目以降の人も毎年6月に同様に「住民税の通知書」が届くので必ず確認しておくようにしましょう。