一定金額以上、医療費がかかると、確定申告が必要となる医療費控除。
皆さんは、いくらから確定申告ができて、対象となる医療費とそうでない医療費をご存知ですか?
医療費控除の仕組みをよく理解しておかないと、返ってくるはずの医療費を受け取れないこともあります。
そこで今回は、「いまいち内容がよくわからない」「いくらから控除が受けられるのか」「どんな医療費が対象となるのか知りたい」という方のために、医療費控除について、分かりやすく解説します。
- 医療費控除の仕組み
- 申請方法
- 対象となる医療費とそうでない医療費
- 10万以下でも所得控除の申請が可能な制度
- 医療費控除に関する新情報
目次
そもそも医療費控除とは?
自分、家族が支払った医療費の一部を、国から税金をかけられる所得額から差し引くことを医療費控除と言います。
多くかかった医療費が、会社員であれば、毎年2月中旬〜3月中旬に確定申告をすれば、いくらかの税金が還付金として返ってくる仕組みです(自営業の方は税金の負担が軽減されます)。
確定申告について、あんまりよく分からない!という方はこちらを参考にしてください。
医療費控除の仕組み
どんな時にもらえるの?
1月1日~12月31日に病院の窓口で支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすれば、超えた分が所得額から、差し引かれて税金が返ってきます。
この医療費は自分一人だけの金額ではなく、家族の分を含めて、10万円を超えた金額です。
ちなみに5年前の分まで、さかのぼって申請することができます。
医療費控除の申請する方法
医療費控除の申請のために必要なもの
- 病院で治療を受けたときの領収書
- 通院のときの交通費などを記録したもの(メモ書きや家計簿)
医療費控除を受けるためには、確定申告のときに合わせて申請します。
その際には、源泉徴収票と一緒に医療費の領収書や交通費の記録を証明として添えます。
ですので、病院でもらった領収書やレシートは捨てないように注意です!
領収書がないものは、日時・経路・運賃など、内容がきちんと分かるように記録を残しておきましょう。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
控除の対象になる医療費
- 通常の医療費、治療費
- 通院費
- 不妊症の治療費
- 美容目的以外の歯科矯正、歯科ローンの借入金
- 出産費用(出産までの定期健診、入院時の食事代含む)
- 治療のための医薬品
- 医師に処方してもらった漢方薬
- 治療のためのマッサージ
- 治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術代
ポイントは「治療のため」にかかった分は、基本的に医療費控除の対象となります。
また、出産や不妊治療に関する費用も対象になりますので、領収書などは大切にとっておきましょう。
控除の対象外の医療費
- 美容整形
- 美容目的の歯科矯正
- 入院するための衣服代
- 妊娠検査薬
- サプリメント、栄養ドリンク
- 医師に処方されていない漢方薬
- 疾病の予防や、健康増進のための予防接種などの費用
- 人間ドック、健康診断、特定健康診査の費用(健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合、その後にかかる費用は医療費控除の対象となります。)
- タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。)
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
- 治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用
美容目的や、単なるマッサージのための施術費用は対象とはなりません。
もし対象になるかならないか分からなければ、お近くの税務署にご相談ください。
(参考:国税庁HP)
セルフメディケーション税制という制度もある
医療費が10万円を超えないという方でも、別の制度を利用できる場合があります。
そのような人でも、定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市販薬を家族の購入分を含めて年間12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで所得控除が受けられるようになっています。
対象となる医薬品の種類は、こちらの厚生労働省のHPをご確認ください。
⇒厚生労働省HP(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について)
「セルフメディケーション税制」の申告時にも、商品を購入したことを示す領収書(レシート)が必要になるので、領収書は必ず保管しておくようにしましょう。
(NEW)マイナンバーカードがあると1年間の医療費を自動計算して税務署に通知してくれる
これまでは、かかった医療費を全て自分で計算して10万円を超えるかどうか確認しないといけませんでした。
しかし、今後はマイナンバーカードを活用して、医療費を自動計算し、税務署に通知する仕組みにするということが発表されました。
自分で計算しなくて良いというのは、すごく便利ですよね。
政府は今後もマイナンバーカードを活用して便利な仕組みを作ろうとしているので、まだ作っていない人はぜひ今のうちに作っておくことをお勧めします。
マイナンバーカードについて、知りたい方はこちらを参考にしてください。
医療費控除の仕組み「まとめ」
- 医療費が10万円を超えると、所得控除が受けられる
- 申請時には、病院の領収書と通院費の記録が必要
- 基本的に「治療のため」の費用が対象
- 10万円に満たなくても「セルフメディケーション税制」制度もある
- 今後マイナンバーカードで医療費が自動計算される
医療費控除の仕組みについて、意外と知らない方も少なくはありません。
大きなけがや病気の時には、お金がかかるケースがほとんどです。そんなときにこの制度を知っておけば、少しでもあなたの負担は軽減されるでしょう。
いつ何が起きるかは分からないので、病院へ行ったときの領収書はとっておくことをお勧めします。