2019年4月1日からついに国民年金保険料の免除が始まりました。
会社員として働いている人で妊娠した場合、産休(産前産後休暇)という制度がありますよね。
産休中には、会社員の人が毎月払っている社会保険料である厚生年金の保険料が免除されます。産休中にはお仕事ができない訳ですから、厚生年金の支払いが免除されるというのはとても有難い制度です。
一方で、会社員以の自営業やフリーランスとして働いている場合は、「国民年金」を毎月支払っています。
今まで妊娠した場合、国民年金を支払っている人たちは「産前産後休暇」や「国民年金保険料の免除」はありませんでした。
それがこの4月から「免除制度」が始まるという訳です。
それでは、4月から始まった国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について紹介していきます。
目次
産前産後の国民年金保険料免除制度の概要
施行日
平成31年4月1日(2019年4月1日)から施行されました。
対象者
「国民年金1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人が対象となります。
第1号被保険者とは20歳~60歳未満の自営業者や学生、無職の人が対象です。(国内に住む人)
免除される期間
出産予定日、または出産日がある月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」という)の国民年金保険料が免除されます。 なお、多胎妊娠(双子の場合など)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を指す(死産、流産、早産された方を含む)
例えば、2019年5月に出産したとします。
すると、「出産日がある前月から4か月」なので、免除期間は2019年4月~7月までとなります。
ただし、免除される期間は施行日以降なので、もし出産が2019年の3月の場合は、2019年2月~5月のうち4月と5月の二か月間のみになるので注意です。
産前産後の国民保険料免除の申請方法
国民年金の免除には申請書が必要
産前産後中に国民年金の免除を受ける場合は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出する必要があります。
出産予定日の6か月前から届け出の提出は可能です。
余裕をもって申請することをお勧めします。
届出用紙はネットから入手することもできますし、年金事務所にも備え付けてあります。
申請時の持ち物
出産前に届出をする場合は、母子健康手帳などが必要になります。
また、出産後に届出をする場合、出産日は市で確認できるため母子健康手帳などは原則なくても大丈夫です。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。
免除期間に付加保険料の支払いや前納はできるの?
免除期間中の付加保険料の支払い
「付加保険料」とは、毎月の国民年金保険料に付加保険料(400円)を上乗せして納め、将来受給する年金額を増やすことができる制度です。
付加保険料は産前産後の免除期間中にも支払うことは可能です。
毎月の国民年金保険料は免除になるので、付加保険料のみを支払うだけなら負担はかなり軽いですね。
保険料の前納
国民年金の保険料支払いには前納という制度もあります。
6カ月分、1年分、2 年分をまとめて前もって支払っておくと保険料が割引される制度です。
この前納は、産前産後休暇中でもすることができます。保険料を納付している場合、産前産後期間の保険料は還付されるので安心してください。
よくある疑問・質問
産前産後の免除期間中は国民年金保険料を払ったと見なされるのか
年金額を計算するときに免除期間として扱われ、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民健康保険料は免除にならないの?
残念ながら、国民健康保険料は免除の対象ではありません。
出産後の申請も可能か?
出産後でも届出することができます。出産後の提出でも産前産後期間は、出産日の属する月
の前月から翌々月までの4か月間となります。
産前産後中に国民年金免除を希望の方は申請を忘れずに!
今まで、フリーランスや自営業の人は「国民年金の保険料」の支払いの免除はないのが当たり前でした。
しかし、この4月からはその人たちも保険料の免除を受けることができます!
産前産後の4ヶ月間(または6ヶ月間)に国民年金保険料が免除になると毎月の支出も減り、かなり助かります。
ですが、この制度は自動的に適用されるものではなく、申請をしなければ免除になりません。
ですので、今、国民年金保険料を支払っている方で、出産予定がある場合は、ぜひ申請することをお勧めします。
また2019年2月以降の方であれば、出産後でも申請可能ですので知らなかった!という方も是非年金事務所に相談して申請してみてください!