皆さんは、年金の保険料をきちんと支払っていますか?
近年、「将来年金があまりもらえなだろうし、それなら払わない!」という若者もいるとのこと、、、!
では、もし国民年金を払わなかったらどうなってしまうのでしょうか?
目次
そもそも日本の年金制度ってどういう仕組み?
国民年金の支払いは「義務」
国民年金は、国から加入が義務付けられています。
原則として、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しなければなりません。
つまり、本来であれば「年金を支払わない」という選択肢はないのです。
保険料
・定額保険料 1ヵ月 16,340円(平成30年4月から)
・付加保険料 1ヵ月 400円(希望する人だけ)
会社員として働いている人は、必然的に厚生年金に加入することになり、お給料から天引きされるので、払っていないということはありません。
ですが自営業やフリーランス、仕事を退職した方は「国民年金」への加入になります。こちらは自分で払っていかなければなりません。
もし年金が未納の場合どうなるの?
国民年金を支払わなかった時の流れ
納付奨励
国民年金の保険料が未払いになると、ハガキで保険料納付の案内が来るようになります。
ハガキには、保険料を納めていない期間と金額が記載してあります。
また、電話や戸別訪問で催促がくる場合もあります。
最終催告状
それでも支払わない場合は、「国民年金の勧奨通知書(最終催告状)」が送られてきます。
これは、年金未納者のうち、十分な所得があると考えられるにも関わらず13ヶ月以上未納な人が対象です。
この催告状が来ても納付が行われない場合には、延滞金が発生したり、差し押さえや配偶者、世帯主の財産も滞納処分の対象となる場合があるぞという警告です。
この最終催告状は平成28年には85,342件も行われていると厚生労働省が発表しています。
督促状
最終催告状の期限までに支払わないと、次に「督促状」というのが送られてきます。
国による強制徴収を開始するという通知です。
その後、銀行口座や有価証券、自動車などの財産が調査され、年金未納者が売却できないよう差し押さえる処置が取られます。
同時に世帯主や配偶者にも通知が行くことになります。
差押予告
「督促状」に記載された期限までに支払わないと、「差押手続き」が実施されます。
これは、年金未納者の支払いの意思が確認できないため、財産の差押を行うことにより、滞納保険料を強制的に徴収することの予告するものです。
財産差押
十分な所得や貯蓄がある国民年金未納者には、実際に強制的な徴収が行われます。
ちなみに平成28年度には13,962件の財産差し押さえが実施されました。
年金の保険料の支払いを滞納し続けると、差し押さえられるというのは本当の話なのです。
【参考】厚生労働省HP「公的年金制度全体の状況・国民年金保険料収納対策について」
老齢基礎年金がもらえなくなる
では、年金を支払っていない場合、私たちにどのような影響があるのでしょうか。
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が、原則として10年以上ある人が65歳から支給される年金です。
年金と聞いて、皆さんが最初に思い浮かぶ、定年後にもらえるお金ですね。
年金を受けるために必要な期間(①から⑦を合計して、原則として10年以上の期間)
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除(全額免除、一部納付)を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 若年者納付猶予を受けた期間
- 第3号被保険者であった期間
- 合算対象期間(20歳から60歳までの間で、国民年金に任意加入したが保険料を納めなかった期間や国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間など。)
- 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
つまり、ここに書いてある中で通算10年以上保険料を納めていなければ、老後の年金はもらえないという訳です。
障害給付が受け取れない
障害給付とは、国民年金加入者が病気や怪我によって障害者認定を受けた場合に、「障害基礎年金」を受給することができる制度です。
給付される金額
- 障害等級1級 779,300円×1.25倍+子供1人につき224,300円加算
- 障害等級2級 779,300円+子供1人につき224,300円加算
(どちらも3人目以降は74,800円)
全員が必要となるわけではありませんが、万が一大きな事故にあったり、病気が発覚したときに大きな助けとなる給付金です。
遺族基礎年金が受け取れない
年金未納者は遺族基礎年金も受け取ることが出来ません。
遺族基礎年金は、国民年金または厚生年金保険の加入者、もしくは受給者であった方が亡くなったときに、遺族の生活を保障するための制度です。
受給できる遺族の範囲
- 18歳になって最初の3月31日までの子ども
- 18歳になって最初の3月31日までの子どもがいる配偶者
この遺族基礎年金の受給条件の一つに「被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき」というものがあります。
つまり25年以上年金の納付期間がなければ、この遺族基礎年金の給付も受けることができないのです。
もしも自分に何かあったときは、遺族の大きな助けになる給付です。
死亡した方が会社員や公務員の場合は、遺族厚生年金という年金も上乗せして受けることができます。
払えないときはどうしたらいいの?
免除・猶予の申請をする
失業などによって、所得がなくなってしまったり、国民年金を支払のが厳しくなったときは、国民年金の保険料を免除もしくは猶予の制度があります。
ただし、この制度はきちんと申請をしないと受けられないので、免除・猶予の申請をしたい場合は年金事務所やハローワークに相談して手続きを踏むようにしましょう。
保険料の免除と猶予
①法廷免除
障害年金受給者・生活保護の扶助を受けている場合
→ 全額免除
②申請免除
経済的理由(失業等)で所得が一定以下の人
→ 申請し認められた場合は保険料の全額or一部が免除(全額,3/4,1/2,1/4 の四段階で免除)
③学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生(第1号被保険者)
→ 申請によって保険料の納付が猶予される
④50歳未満納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得一定以下
→申請によって保険料の納付が猶予される
※第1号被保険者…自営業者、学生、無職の人など
申請をしておけば後から「追納」ができる
保険料の免除または猶予を申請した期間は、10年以内なら追納ができます。
追納とは、あとから保険料を支払うことができる仕組みです。
保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額は低くなってしまいます。
しかし、追納をすることにより、老齢基礎年金の金額を増やすことができます。
国民年金の未払いを続けたときのまとめ
国民年金の未払いを続けると、将来年金が受給できないだけでなく、財産を差し押さえられてしまったり、障害年金、遺族年金も受給できないというデメリットがあります。
月々の国民年金の保険料は高いと感じますが、保険料の納付は義務ですので、きちんと支払うようにしましょう。
もし経済的に支払いが難しい方は、年金事務所などに相談して「免除」もしくは「猶予」の申請を行うようしましょう。